第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、ゴーシュの会と称する。
(所在地)
第2条 所在地を会長宅に置く。
(設立年月日)
第3条 本会の設立年月日は2000年11月1日とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、福岡県北九州市周辺において、チェロの魅力を広めることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 演奏会
- 福祉施設等における音楽療法活動
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
第3章 役員
(役員)
第6条 本会は、次の各号に掲げる役員を置く。
- 会長 1人
- 運営委員 4人
- 会計 運営委員より1人選出
(選任)
第7条 役員は総会において、過半数の同意をもって選任する。
2 会長と運営委員は、相互に兼ねることはできない。
3 会計は運営委員より1人選出し兼任する。
(職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 運営委員は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を担当する。
(任期)
第9条 会長は任期を設けない。
2 会長以外の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
第4章 総会
(種別)
第10条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第11条 総会は、会員をもって構成する。
(審議事項)
第12条 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
- 決算に関する事項
- 役員の選任に関する事項
- 規則に関する事項
- その他会務上必要な事項
(開催)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 全会員の3分の1以上から請求があったとき。
4 臨時総会の開催は、通常対面形式であるが、ゴーシュの会メールを使い全会員へ一斉に連絡を行うことで、非対面でも簡潔に開催できるものとする。
(議長)
第14条 総会の議長は、会計がこれにあたる。
(定足数)
第15条 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第16条 総会の議事は、この規則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第17条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決することができる。
2 前項の場合における第15条及び第16条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第18条 総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
- 開催目的、審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
3 議事録は総会から3年間は運営委員が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。
第5章 運営委員会
(構成)
第19条 運営委員会は、役員をもって構成する。
(権能)
第20条 運営委員会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 発表会開催に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第21条 運営委員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
(議長)
第22条 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第23条 運営委員会には、第15条から第17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「運営委員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 会計
(経費)
第24条 本会の運営に要する経費は、発表会参加費用の一部(運営費)、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第25条 本会の事業年度は、11月1日から翌年の10月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第26条 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会計が作成し、会長の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第7章 会員
(会員の種別)
第27条 本会の会員は、次号に該当する個人とする。
- 会員 橋本俊吾先生および金丸則子先生に師事し、本会の目的に賛同して入会したチェリスト
(入会手続)
第28条 会員になろうとする個人は、会長へ直接入会の意志を伝えなければならない。
(入会金及び会費)
第29条 入会金及び会費は、不要とする。
(会員の特典)
第30条 会員は、次の特典を享受することができる。
- 本会主催の発表会に参加費を払うことで参加することができる。
- 参加費は、出演する発表会がある⽉の第⼀⽇曜⽇までに納めなければならない。
- 未納の場合、発表会への参加を認めない。
- 参加費は、発表会の開催に必要な経費にあてられる。
- 参加費から経費を⽀払った後に⽣じた余剰は、第24条に基づき、会の運営費にあてられる。
(退会)
第31条 会員は、会長へ退会の意志を伝え、任意に退会することができる。
2 会員が、死亡した時は、退会したものとみなす。
3 退会の場合、会員が納入した運営費については、これを返還しない。
(除名)
第32条 会員が、次のいずれかに該当するときは、運営委員会の決議により除名することができる。
- 本会の目的その他の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
2 会員を除名にするときは、除名を審議する運営委員会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第8章 雑則
(運営委員会の報告)
第33条 会長は、運営委員会に入退会員等の状況を報告しなければならない。
(改廃)
第34条 この規則の改廃は、運営委員会の決議を経て行う。
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規則は、2023年11月1日から施行する。